登録制度制定の背景
ドローンなどの無人航空機による不適切な飛行事案が発生するなかで、機体所有者を特定できず安全上必要な措置を機体所有者に講じる必要が生じた場合に、適切な対策を取ることが出来ないことが課題になってきました。また、近年では物流業界や警備業界での人為不足の深刻化や広域での測量・調査飛行、離島や山間部の過疎地域におけるドローンを活用したビジネスモデルの創出など、無人航空機の利活用が増えていく傾向にあり、無人航空機の所有者を把握することが重要になっています。
登録制度の概要
2020年(令和2年)の改正航空法により、無人航空機は無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならず、無人航空機の所有者は登録記号の通知を受けた時は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機の当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければなりません。簡単に言い換えると、2020年の改正航空法に基づき、登録していない無人航空機の飛行は禁止されます。2022年6月20日以降、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければいけない。
登録制度の適用範囲
航空法において規制対象としていない200g未満の無人航空機であっても、性能向上により、屋外を安定的に飛行できるものが出てきており、今後もさらに増加していくものと考えられることから、登録制度の施行に並び、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第5条の2で定める無人航空機に当てはまらないものを重量が200g未満のものから重量が100g未満のものに改めます。無人航空機に当てはまらないものを除き、マルチコプター、回転翼、固定翼などすべての無人航空機が登録対象となり、その所有者と使用者の情報も登録します。
登録を受けることができない無人航空機
最低限必要となる機体の安全性を確保するため、以下の要件に該当する場合は登録は出来ません。
- 製造者が期待の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体や、事故が多発していることが明らかである機体など、あらかじめ国交通大臣が登録できないものと指定したもの。
- 表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある無人航空機
- 遠隔操作または自動操縦による飛行の制御が著しく困難である無人航空機
無人航空機の改造の有無について
改造された無人航空機を登録する場合、その概要・規模などを登録申請時に申告する必要があるということです。
登録記号の表示方法について
国の登録を受けると登録記号が付与されます。この登録記号は無人航空機の容易に取り外しが出来ない外部から確認しやすい箇所に耐久性のある方法で鮮明に表示しなくてはなりません。登録記号の文字は機体の重量区分によって変わります。25kg以上の機体は25mm以上、25kg未満の機体は3mm以上の高さに文字をマジックやシールなどで表示しましょう。
最後に
飛行中における機体の不具合や墜落をした場合には、必ず関係各所に連絡をしましょう。けが人等がいた場合には、必ず応急救護を行いましょう。ドローンを楽しむためには、ルールを必ず遵守しましょう。ドローンの免許を取得するのが一番いいと思います。