リモートID特定区域
飛行の範囲や日時など限定した飛行を勘案し、あらかじめ国土交通大臣に届け出した飛行区域の外縁措置や飛行区域からの逸脱を監視する補助者を配置するなどの安全確保措置を講じることでリモートID機器の搭載が免除されます。
リモートID特定区域では、安全措置を講じなければなりません。
- 無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置:補助者は特定区域に飛来する無人航空機の監視、特定区域外への逸脱を防止するための助言や、必要に応じて飛行中止の指示を行う必要があります。
- 特定区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置:特定区域の範囲を明らかにするため、看板やカラーコーンなどの設置により土地上に境界線を表示します。
- 無届の無人航空機が飛来した場合の飛行中止:自他の判別が困難な場合は補助者の指示に従って飛行を中止してください。
注意事項
リモートID特定区域の届出を行った場合でも、地上及び水上の人・物件の安全を損なう恐れがないか、飛行前に必ず確認してください。また、飛行時には届出内容と届出番号を提示できるようにしてください。※1届出システムの届出内容及び届出番号を端末により表示またはその表示を印刷したもの。※2国から返信された届出番号が記載された届出書の原本の写し※3提出した届出書の写し及び届出システムから返信された届出番号を端末により表示またはその表示を印刷したもの
最後に
ドローンを扱う方は、いつも以上に周囲に気を使わないといけません。事故などが発生した際には、必ず負傷者の救護および関係各所に連絡をしましょう。ドローン免許取得の際には、都南ドローンスクールまでお問い合わせください。